産前に知っておきたい!産前産後休業制度の取得日数と手当を解説
産前産後休業について知っていますか?制度の名前は聞いたことがあっても、いざ利用するときになってはじめて詳しい内容を調べるという方が多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では産前産後休業制度の取得日数や手当などを解説していきます。
産前産後休業の制度と手続き方法とは?
まず、産前産後休業の制度の概要についてご説明します。ちなみに「産前産後休暇」と覚えている方もいるかもしれませんが、法律上は「産前産後休業」と規定されています。
産前休業と産後休業
産前産後休業とは、産前休業と産後休業のことを合わせた名称です。
産前休業とは「出産予定日の6週間前から取得」できる休業期間で、産後休業とは「出産の翌日から8週間」の休業期間のこと。このことは「労働基準法第65条」で定められています。
制度を利用するための手続き方法
産前産後休業は、事業主へ申請することで取得できます。産前産後休業を取得するために個人で他の機関に申請する必要はありません。
ただし、会社は、産前産後休業時の健康保険や厚生年金保険の保険料などの手続きをする必要があります。これを「産前産後休業保険料免除制度」といい、休業を取得する本人だけでなく、事業所負担分の保険料も免除されるのです。そのため、妊娠がわかったら早めに会社に伝えた方が良いでしょう。
育児休業との違いは?
子育てのために育児休業を取得する人が増えています。育児休業は産前産後休業とどのような点で異なるのでしょうか?
育児休業と産前産後休業についての違いを説明します。
産前産後休業と育児休業は目的が違う
産前産後休業は母体保護のための休業で、育児休業は育児をするための休業なので、休業の目的が違います。
産前産後休業を取得して、その後に育児休業を取得するという流れが一般的です。産後休業は実際の出産日によって決まり、育児休業は子どもの1歳の誕生日の前日まで取得が可能です。
育児休業は男性も取得できる
育児休業は、男性も取得できます。近年は、男性の育児休業の取得率に関するニュースを目にすることも多いですよね。
男性の育児休業は、出産日から取得することが可能です。また、「パパ・ママ育休プラス制度」で、パパとママが一緒に育休を取ることで、子どもが1歳2ヵ月になるまで取得期間が延長されるというメリットもあります。
出産でもらえる手当はいくら?
出産をした際には手当が出ます。どんな手当があるかを確認しておきましょう。
産前産後休業の手当
産前産後休業の手当は、出産手当金、出産育児一時金があります。
まず、出産手当金は、「休業開始時の賃金日額×支給日数×67%(3分の2)」が支給されます。産前産後休業は約100日分あるので、まとまった金額が支給される制度です。
また、出産育児一時金とは、出産時にもらえる一時金で、一律42万円が支給されます。(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.4万円)
この2つは別々の制度なので、同時に給付があります。出産におけるお金の面のサポートがあるので、安心して出産に臨みましょう。
育児休業の手当
育児休業の手当として、「育児休業給付金」があります。この給付金は、雇用保険に一定期間加入していることで、出産後子供の1歳の誕生日の前日までのうち育児休業を取得している期間に給付されるもの。
計算式は、「休業開始時の賃金日額×支給日数×67%(ただし6ヵ月経過後は50%)」となります。
会社の制度も確認しよう
会社によっては、産前産後休業や育児休業中の給与について制度が定められている場合も。もしそういった会社の制度を利用して会社から給与を受け取れる場合は、「出産手当金」や「育児手当」などが受け取れない場合もあります。
ただし、その給与が67%以下の場合には差額分をもらえるようになっています。まずは、会社の制度を確認してみましょう。
産前産後休業制度を活用しよう!
産前産後休業は、活用することで大きなメリットを感じられる制度です。出産前の時間はあわただしく過ぎていってしまうので、余裕があるときに制度の内容を確認しておきましょう。