パートでも産休を取得できる!制度の内容を知って大いに活用しよう
パートだからと産休をあきらめる人も少なくありませんが、実は雇用形態にかかわらず産休の取得は可能です。安心して子どもを産み育てるためにも、産休についてきちんと理解しておくことは大切でしょう。
そこで今回は、パートで働く女性が産休を取るときの注意点を紹介します。これから出産を控えている人は、この記事を参考にしてくださいね。
産休とは
そもそも産休とは、どのような内容なのでしょうか。
産休と育休の違い
産休の正式名称は産前産後休業といい、女性であれば雇用形態にかかわらず誰でも取得できます。対象期間は次のとおりです。
- 産前休業:出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前から)から
- 産後休業:出産後8週間(医師が認めた場合は出産後6週間から出勤可能)まで
産前休業は、本人の希望によるため取得しなくても構いません。ただし産後6週間は、法律により休むように規定されています。
一方、育休とは正式名称を「育児休業」といい、産後から子どもが1歳になるまで取得できる休業のことです。育休は産休とは異なり、男性も取得できます。保育園の入園待ちなどの理由があれば、2歳まで延長することも可能。
パートでも産休は取得できる
先述したように、パートでも産休は取得できます。しかし育休のほうは、取得するのに条件を満たす必要があり、少々複雑です。
育休の取得条件は、次のとおり。
- 週2日以上で1年以上就労している
- 同じ事業主のところで働いている
- 出産1年後も引き続き雇用される見込みがある
産休も育休も法律で認められた労働者の権利です。しっかり調べて大いに活用しましょう。
パートで産休をとるときの注意点
パートでも妊娠がわかったら、産休を取得するための準備を始めましょう。
いつから取得できるのかを確認する
妊娠が判明したら、出産予定日や休業について会社に申し出ます。産前休業を希望する場合は、請求の手続きなどを確認しておきましょう。
厚生年金・社会保険料が免除になる
パートでも社会保険料を払っている場合、産休中は厚生年金や社会保険料が免除されます。免除期間も保障は変わらず受けることができ、保険加入の実績も継続されるので安心です。
出産手当金が支給される
勤務先の健康保険に加入している場合、出産手当金という休業補償が支給されます。ただし、以下の条件を満たす必要があるので注意が必要です。
- 勤務先の健康保険に加入している
- 妊娠4ヶ月(85日)以上で出産予定の女性(死産や流産、人工中絶も対象)
- 事業主から給与が支払われない、または支払われる給与が少ない
上記の条件を満たす場合に出産手当金が支給されますが、その支給期間と支給額は次のとおりです。
- 支給期間:出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の翌日以降56日まで
- 支給額:日給×2/3×産休で休んだ日数 (日給とは、4月から6月の月収の平均を30で割った金額)
扶養に入れるかを確認する
普段はバリバリ働いていても、産休中は収入が減ってしまう人がほとんどでしょう。産休中で給与収入が103万円以下であれば配偶者控除の対象に、また105万〜201万5,999円なら配偶者特別控除の対象です。
ただし、いずれも夫の収入が1,220万円以下の場合のみ控除が受けられます。
パートでも産休の制度を活用しよう
子どもを産み育てるには、いろいろと費用がかかるもの。産休中は思うように働けず収入が減ってしまう不安はありますが、パートでも利用できる制度や手当はいくつかあるので、きちんと情報を集め大いに活用しましょう。