産休の取得期間は?産休中の手当てや給付金についても解説!
妊娠は女性にとって非常に嬉しいことですが、仕事をしているとさまざまな不安がありますよね。今回は気になる産休について解説します。不安を取り除くために役立ててください。
産休は法律で定められている
産休とは、産前休暇と産後休暇を合わせた休暇のことで、妊娠中の働く女性が取得できます。
産休は労働基準法で定められており、正社員だけでなくアルバイトやパート、派遣社員など全ての雇用形態の方が取得でき、働く女性にとってありがたい休暇です。
産休の取得期間はいつからいつまで?
産休はいつからいつまで取得できるのか気になりますよね。産前と産後それぞれに分けて、取得期間を解説します。
産前休暇の取得期間
産前休暇は出産予定日の6週間前から取得可能で、勤め先への申請が必要です。リスクの高い多胎妊娠の場合は、出産予定日の14週間前から休暇を取得できるようになっています。
出産が予定日より早まると産前休暇は短くなり、出産が予定日より遅くなると産前休暇は長くなるのです。
産後休暇の取得期間
産後休暇は出産日の翌日から数えて8週間後までと法律で義務付けられているため、必ず取得しなければなりません。
ただし、産後6週間を過ぎて本人が就労を希望し、医師が許可を出せば就労が可能となります。産後はゆっくり休んで無理をしないようにしましょう。
産休中の気になるお金について
妊娠・出産はお金がかかるため、働いて稼ぎたいと思う方もいるでしょう。ですが、思うように働けない場合も。そこで、条件を満たせば支給される手当や給付金を活用しましょう。
出産手当金
出産手当金は、給与の3分の2程度の金額が健康保険から支給される制度。社会保険に加入していれば、正社員だけでなくアルバイトやパート、契約社員にも支給されます。
出産手当金は社会保険に加入していることが条件であるため、国民健康保険に加入している自営業や専業主婦の方には支給されません。また、出産手当金が指定の口座に振り込まれるまで3ヶ月前後かかることを頭におき、家計のやりくりをしましょう。
出産育児一時金
出産育児一時金は、被扶養者であれば働いていなくても支給される制度で、一児につき42万円受け取ることができます。
出産育児一時金は、事前に手続きをすることで直接病院に一時金が支払われる直接支払制度があるため、出産育児一時金を超えた差額分のみの支払いで済むのでとても助かりますよね。
他にも、直接支払制度が利用できない医療機関で利用する受け取り代理人制度、退院してから申請をして一時金を受け取る産後申請制度があります。
社会保険料の免除
産休中は社会保険料の支払いを免除できるうれしい制度があります。社会保険料の支払いは免除され、将来年金を計算する際は保険料を納めた期間として計算されるのです。
社会保険料免除の手続きは、勤め先の会社が行ってくれることもうれしい理由のひとつといえるでしょう。
産休の自動計算ツールを利用しよう
産休の取得期間が6週や8週と言われてもいつからいつまでなのかピンときません。そんなときは産休の自動計算ツールを利用してみましょう。
指定された項目の出産予定日などを入力すれば、産休が何日から何日までかを計算してくれます。産休の期間を把握し安心して出産にのぞみましょう。