
連載:子育ての悩みにプロがアドバイス ママのためのカウンセリングルーム・70 子どもが犬にかまれてしまった!飼い主に賠償義務はあるの?【弁護士・宮地先生に聞きました】
弁護士の宮地理子さんが、法律をめぐる相談に答えます!
ママのお悩みにプロがお答えする、Hanakoママの「カウンセリングーム」。
家族のことで、職場で、ご近所・ママ友とのことで。子育てしていると思わぬトラブルに直面することがあります。訴訟を起こす、というほどではないけれど、なんだかモヤモヤする、というとき、法律のことを知っておくと、うまく解決するためヒントが見つかるかもしれません。
「弁護士をもっと身近に」をモットーに活動され、子どもをめぐる問題などにも詳しい、宮地弁護士にうかがいます。
今回は、お子さんがご近所の犬にかまれてしまったものの、飼い主に「注意表記をしていた」と怒られてしまい責任はどちらにあるのかというご相談です。
子どもがイヌにかまれてしまいました。
ご近所の車庫のところに犬がつながれていて「かむので注意」とは書かれていますが通りがかる人たちがけっこうかまっているのを見かけるし、おとなしく見えたので子どもが興味を持ったので、「ワンワンだね」と近づいてみました。
私に対してはおとなしくしていたのですが娘(4歳)が手を出したら急にうなりだしてかみつきました。
手の甲から少しだけ出血していたので、すぐに病院に行きましたが、問題ないということ。帰宅してから一応飼い主にお知らせに行ったところ「注意と書いたのに子どもを近寄らせるなんて非常識だ!」とひどく叱られました。
やはり私が悪かったのでしょうか。【子ども 女児4歳 みどり(42歳)】
お子さん、大変でしたね。問題なかったということ、よかったですね。でも、道につながれていた犬を子どもが注意をよめずに触ってしまうことがありそう。注意表記があれば飼い主に責任はないのでしょうか。
弁護士の宮地理子(みやち りこ)さんにうかがいました。
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